概論
薬剤師の使命・任務 薬剤師倫理規定
薬剤師法 では、第1条でまず<薬剤師の任務>を定めています。
「薬剤師は、調剤、医療品の供給その他薬事衛生をつかさどることよって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」
日本薬剤師会は、次のように薬剤師綱領を定めています。
薬剤師綱領(昭和48年10月 日本薬剤師会制定)
医薬分業がおこなわれている現在においては、「病院薬剤師は病棟に進出して医師とともに患者に対して適切な薬物治療に専念し、患者の疾病の治療に対する適正な薬物治療と副作用の防止の業務」に移り、「開局薬剤師の業務は薬剤師の本来の業務である処方せん調剤により、患者への服薬指導及び薬歴管理などの業務に変わりつつある」ようです。そのなかで、「薬剤師は医療担当者として患者の生活の質(QOL:quality of life)を向上させる業務に専心して社会的な使命と責務を果たす方向へ進みつつある。」※1ということです。
このような、薬剤師の使命・任務があるため、次のような倫理規定が定められています。
※1 薬学概論 改訂第4版増補 辰野高司ほか編, 遠藤浩良ほか著 南江堂 2005 p.6
以下の薬剤師倫理規定は、日本薬剤師会が定めたものであり、前文と10条からなる規定です。
薬剤師倫理規定(平成9年10月 日本薬剤師会改訂)
「薬の倫理」は、薬学に携わる者が生涯にわたってもとめられる「社会において守るべきルール」、言い換えれば「行為の規範」なのです。※2
※2 薬学概論 改訂4版 村田 敏郎 澤村 良二 著 南山堂 2006 p.11
以下の薬剤師行動規範は、日本薬剤師会が定めたものであり、15条からなる規範です。
薬剤師行動規範(平成30年3月 日本薬剤師会)